守秘義務と知的財産権     

1) 本業務を遂行するに当たって知り得たお客様の業務上、営業上、その他一切の情報について漏洩しません。
2) 技術士は、技術士法第45条により秘密保持の義務を負い、違反した場合は同法第59条の規定により1年以下の懲役等の罰則に処されます。
3) 本業務を遂行するに当たって生じた知的財産は、お客様に帰属するものとします。ただし、その寄与度によっては双方協議合意の上、共有とすることがあります。

トップページへ戻る