東京北斗会


会則       平成29年10月21日現在

1.  本会は「東京北斗会」と称し、事務所を会長宅(会長宅住所を記載)に置く。

2.     本会は東京都及び近郊在住の北海道北斗市出身者並びに関係者等をもって組織する。

3. 本会は会員相互の交流と親睦をはかり、併せて故郷の限りない発展に寄与する。

4.     本会は前項の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)    集会の開催

(2)    会報の発行

(3)    会員名簿の作成

(4)    その他本会の目的達成に必要な行事

5.     本会に次の役員を置く。

     会長     1

     副会長    若干名

     事務局長   1名        事務局 若干名

     会計監査   1

     会計     2

     幹事    若干名

6.     会長及び副会長、会計監査は幹事会において選出し、総会の承認を得る。事務局長・事務局・会計並びに幹事は会長が委嘱する。

7.     役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

8.     集会は次の5種とする。

(1) 総会    (2) 臨時総会   (3) 懇親会   (4) 役員会   (5) 幹事会

9.     総会は毎年1回開催し、予算の審議並びに前年度の会務及び決算報告を行い、併せて重要事項を審議する。

10.  本会の経費は会費及び寄付金をもって充てる。

(1) 年会費は一人2,000円とする。

(2) 夫婦会員及び同一住所に住んでいる「親子・兄弟姉妹」の会員は一人分を徴収する。

11.  本会の会計年度は9月1日から8月31日迄とする。

12.  本会に新規入会するものは、所定の申込書に必要事項を記載し会長の承認を得るものとする。

13.  本会則は総会の決議により変更する事が出来る。

14.  本会則は平成7年10月1日より実施する。

15.  本会則は平成15年10月18日より改訂、実施する。

16.  本会則は平成20年10月18日より改訂、実施する。 

17. 本会則は平成22年10月17日より改訂、実施する。

18. 本会則は平成24年10月27日より改訂、実施する。

19. 本会則は平成27年10月24日より改訂、実施する。

20. 本会則は平成29年10月21日より改訂、実施する。

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